訪問介護・看護サービス
●定期巡回・随時対応型訪問介護・看護サービス
介護職員及び看護師が要介護者の⾃宅を定期訪問・随時対応し、介護・看護を提供する、24時間365⽇対応の介護・看護サービスです。
●訪問介護サービス
ご利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、介護職員がご利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴等の介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理等の生活の支援(生活援助)を行うサービスです。
●訪問看護サービス
疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にあるご利用者に対し、その方の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助のサービスです。
訪問介護・看護事業所のご案内
定期巡回・随時対応型訪問介護・看護事業所 うぇるずらいふ大手
(介護保険事業所番号4290100876)
訪問介護事業所 うぇるずらいふ大手
(介護保険事業所番号4270136304)
訪問看護ステーション うぇるずらいふ大手
(介護保険事業所番号4260190808)
(訪問看護ステーションコード01,9086,5)
訪問介護・看護サービスのお問合せ先
TEL:095-894-8821
FAX:095-894-8872
事業所理念
ご利⽤者のイキルを⽀える介護⼒管理者の紹介
管理者
岩永 雅彦
私たち定期巡回・随時対応型訪問介護・看護事業所の介護スタッフは、24時間365日、在宅のご利用者に接します。未来には、また新たな景色が広がります。ご利用者が望むその景色が見られるよう、私たちスタッフも、ご利用者に寄り添い、安心・安全は元より、質の高いサービスの提供ができるよう努めて参ります。
看護班リーダー兼管理者
山口 文子
ご利用者がその人らしく安心して生活していけるよう、健康面からサポートします。また、医療と介護、その他のサービスとの連携を図り、ご利用者・ご家族から信頼され、満足して頂けるよう様、スタッフ一同努めて参ります。どうぞよろしくお願い致します。
■ 定期巡回・随時対応型訪問介護・看護サービスについて
当社が提供する定期巡回・随時対応型訪問介護・看護サービスでは、要介護者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、ケアプランに基づいた訪問介護・看護計画を作成し、介護・看護が一体となって、定期巡回訪問と随時対応を行う一体型事業所です。
下記のPDFを参考にしてください(概要を示した内容であり、単位数等は変更となっています)。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000077236.pdf
定期巡回・随時対応型訪問介護・看護(一体型)は、介護・看護スタッフが、ケアプランに基づき、
1.1日複数回の定期的な訪問
2.24時間いつでも繋がる安心
3.要請に応じて24時間対応での随時訪問
これら3つのサービスがセットで、1か月当たり定額で利用できる地域密着型のサービスです。
営業時間
営業日 年中無休
営業時間 24時間
ご利用できる方
要介護1以上の方
当事業所は、長崎市の事業所指定をとっております。
当サービスは、地域密着型サービスですので、長崎市の被保険者であることが条件となります。
介護報酬(ご利用者負担)
従来の訪問介護や訪問看護では1回の訪問ごとにご利用者負担が生じますが、このサービスは1か月当たり定額負担で利用できます。
事務所所在地
定期巡回・随時対応型訪問介護・看護事業所うぇるずらいふ大手
〒852-8127
長崎県長崎市大手1丁目29番6号
TEL:095-894-8821 FAX:095-894-8872
サービス内容
事業所は、「定期巡回サービス」、「随時対応サービス」、「随時訪問サービス」、「訪問看護サービス」の提供を行います。
(1) 定期巡回サービス
事業所の訪問介護員が、定期的にご利用者の居宅を巡回して日常生活上の世話を行います。
(2) 随時対応サービス
事業所が予めご利用者の心身状況等を把握したうえで、オペレーターがご利用者又はそのご家族からの通報の内容を基に、相談援助、訪問介護員等の訪問、看護師等による対応の要否等を判断するとともに、救急車の出動要請や家族への連絡など必要な手配を行います。
(3) 随時訪問サービス
随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等がご利用者のお居宅を訪問して日常生活上の世話を行います。
(4) 訪問看護サービス
事業所の看護師等が、ご利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は診療の補助を行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護・看護計画書に基づき、次のサービスの項目について訪問し、サービスを実施いたします。
(1)訪問介護の内容
①事前チェック・記録 | ・顔色、発汗について ・相談、助言・環境整備 | |
---|---|---|
②身体介護 | 排泄介助 | ・トイレ介助 ・尿器介助 ・パッド交換 ・おむつ交換 ・排尿、排便記録 |
食事介助 | ・全介助 ・一部介助 ・食事及び水分補給の摂取量記録 | |
保清・整容 | ・全身浴(入浴・シャワー浴) ・部分浴(手・足・陰部・臀部) ・洗面 ・口腔ケア ・整容 ・更衣介助 |
|
移 動 | ・体位変換 ・移乗介助 ・移動介助 ・通院、外出介助 | |
起床就寝 | ・起床介助 ・就寝介助 | |
服 薬 | ・服薬介助 ・服薬確認 | |
自立支援 | ・ともに行う調理、家事、買い物、入浴、更衣 ・移動等の見守り、声掛け |
|
③生活援助 | 清 掃 | ・居室、寝室、台所、トイレ、浴室、廊下、階段等の掃除 ・ゴミ出し ・清掃の準備、後片付け |
洗 濯 | ・洗濯 ・乾燥(物干し) ・取り入れ、収納 ・アイロン掛け | |
寝具の手入 | ・シーツ交換 ・ベッドメイク ・布団干し | |
衣 類 | ・衣類の整理 ・被服の補修 | |
調理配下膳 | ・調理 ・配下膳 ・後片付け | |
買い物等 | ・日用品の買い物 ・薬の受取り | |
④退室時の確認 | ・火元、電気、水道、戸締り等のチェック |
※食事づくりは行っておりません。
(2)訪問介護の禁止行為
- 医療行為
- ご利用者又はご家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- ご利用者又はご家族からの金銭、物品、飲食の授受
- ご利用者の同居家族に対するサービス提供
- ご利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
- ご利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為(ご利用者又は第三者等の生命身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他ご利用者又はご家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)訪問看護の内容
- 病状・傷害の観察、健康管理(血圧、脈、体温測定等)
- 清潔の援助(入浴、洗髪、清拭等)
- 日常生活の援助(食事、排泄等)
- リハビリテーション
- 療養に関する指導や介護の方法についての助言
- 認知症の看護
- 終末期の看護
- その他、医師の指示による医療処置
(4)訪問看護利用時の留意事項
- 訪問看護員は介護保険制度上、ご利用者に対してのみ訪問看護を提供することとされております。ご家族の方に対しての訪問看護を行うことはできません。
- 保険証や医療受給者証を確認させていただきます。変更があった場合はお知らせください。
- 看護職員は看護業務を行います。家事等の業務はお引き受けできません。
ご利用料金(R6.4〜)
料金表 | 基本単位 | ご利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
介護のみ 利用 |
要介護1 | 5,446単位 | 5,560円 | 11,120円 | 16,680円 |
要介護2 | 9,720単位 | 9,924円 | 19,848円 | 29,772円 | |
要介護3 | 16,140単位 | 16,478円 | 32,956円 | 49,434円 | |
要介護4 | 20,417単位 | 20,845円 | 41,690円 | 62,535円 | |
要介護5 | 24,692単位 | 25,210円 | 50,420円 | 75,630円 | |
介護・看護 一体型 |
要介護1 | 7,946単位 | 8,112円 | 16,224円 | 24,336円 |
要介護2 | 12,413単位 | 12,673円 | 25,346円 | 38,019円 | |
要介護3 | 18,948単位 | 19,345円 | 38,690円 | 58,035円 | |
要介護4 | 23,358単位 | 23,848円 | 47,696円 | 71,544円 | |
要介護5 | 28,298単位 | 28,892円 | 57,784円 | 86,676円 | |
加算 | 基本単位 | ご利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
特別管理加算(Ⅰ)※1 | 500単位 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | |
特別管理加算(Ⅱ)※2 | 250単位 | 255円 | 510円 | 765円 | |
緊急時訪問看護加算Ⅰ | 325単位 | 331円 | 662円 | 993円 | |
退院時共同指導加算※3 | 600単位/日 | 612円 | 1,224円 | 1,836円 | |
定期巡回初期加算※4 | 30単位/日 | 30円/日 | 60円/日 | 90円/日 | |
ターミナルケア加算※5 | 2,500単位 | 2,552円 | 5,104円 | 7,656円 | |
総合マネジメント加算Ⅰ | 1,200単位/月 | 1,225円 | 2,450円 | 3,675円 | |
総合マネジメント加算Ⅱ | 800単位/月 | 816円 | 1,632円 | 2,448円 | |
サービス提供体制加Ⅰ | 750単位 | 765円 | 1,530円 | 2,295円 | |
定期巡回処遇改善加算Ⅰ | 24.5% | ||||
介護のみ 通所利用減算 |
-62単位 | -63円 | -126円 | -189円 | |
-111単位 | -113円 | -226円 | -339円 | ||
-184単位 | -187円 | -374円 | -561円 | ||
-233単位 | -237円 | -474円 | -711円 | ||
-281単位 | -286円 | -572円 | -858円 | ||
介護・看護 通所利用減算 |
-91単位 | -92円 | -184円 | -276円 | |
-141単位 | -143円 | -286円 | -429円 | ||
-216単位 | -220円 | -440円 | -660円 | ||
-266単位 | -271円 | -542円 | -813円 | ||
-322単位 | -328円 | -656円 | -984円 |
- ※1※2 特別管理加算:特別な管理を要するご利用者に対して1月に1回加算されます。
- ※1 特別管理加算I
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態
- ※2 特別管理加算II
- ①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
②人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
③真皮を超える褥創の状態
④点滴注射を週3日以上行う必要性があると認められる状態 - ※3 退院時共同指導加算:入院中又は入所中のご利用者が、退院又は退所するにあたり、看護師が医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った後、初回の訪問看護を行った場合に加算されます。
- ※4 定期巡回初期加算:新規に定期巡回・随時対応型訪問介護・看護計画を作成したご利用者に対し、初回のサービスを行った場合に加算されます。
- ※5 ターミナルケア加算:終末期を迎えたご利用者への看護を行った場合に加算されます。
- (1) 上記料金表の外に、交通料等は一切かかりません。
- (2) 通報のためのケアコール端末及び非常用押しボタンを無料で貸し出します。
※ただし、電話回線での通話料につきましてはご利用者負担となります。 - (3) 訪問介護員等のキャンセル料はいただきませんが、派遣の都合がありますので、キャンセルをする場合には2時間前までにはご連絡ください。
- (4) ご利用者にお支払いいただくご利用者負担金は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。また、衛生材料費・薬品費等、ご利用者が負担することが適当と認められる費用については、ご利用者の実費負担となります。
- (5) その他
- ①自己負担金は、次のいずれかの方法によりお支払いください。
ア)ご利用者指定口座からの自動振替
イ)事業者指定口座への振り込み
ウ)現金支払い
②お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡しします。
③上記のご利用者負担金は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。介護保険において、居宅サービス計画を作成しない場合など「償還払い」となる場合は、いったんご利用者が利用料(10 割)を支払い、その後市町村に対して保険給付分(7割又は8割又は9割)を請求することになります。
④正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2ヶ月以上遅延し、さらに支払いの催告から14日以内に支払いがない場合には、サービス提供の契約を解除したうえで、未払い分を請求します。
⑤当該サービス利用中に点滴等の医療保険での訪問看護の対象となった場合は、医療保険期間中の日数を日割り計算した料金となります。
サービスの利用法
- ご利用者がサービスの利用開始を希望される場合は、居宅サービス計画の作成を依頼している介護支援専門員とのご相談の上、お申し込みください。
サービス提供の依頼を受けた後、担当職員が訪問し契約の締結及びケアコール端末の設置をおこないます。 - 契約及び端末設置後、定期巡回・随時対応型訪問介護・看護計画書を作成し、サービスの提供を開始します。
- ご利用者の都合でサービスの終了を希望される場合は、サービスの終了を希望する日の1週間前までにお申し出ください。
- 事業者は、やむを得ない事情がある場合、ご利用者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。この場合、前もってご利用者の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者や公的機関等と協議し、必要な援助を行います。
- 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
- ご利用者が介護保険施設に入所した場合
- ご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
- ご利用者が死亡した場合
- キャンセルされる際には、すみやかに以下の連絡先までご連絡ください。
全体窓口(連絡先)(電話):095-894-8821
サービス利用に当たっての留意事項
- 看護師・訪問介護員等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
- 看護師・訪問介護員等は、介護保険制度上、ご利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされていますので、ご了承ください。
- 看護師・訪問介護員等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
訪問介護・看護サービスのお問合せ先
TEL:095-894-8821
FAX:095-894-8872