ケアプランサービス
ご本人やご家族の心身の状況や生活の環境等に配慮し、利用する介護サービスの種類や内容を定めます。
事業所理念
ご利⽤者の望む⽣活に寄り添い⽀援する管理者の紹介
私たちがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。
管理者 岸川 圭子
ご利用者が住み慣れた自宅で今の生活スタイルが継続できるように支援を行っていきたいと思います。宜しくお願い致します。
居宅介護支援事業所 うぇるずらいふ大手
(介護保険事業所番号4270109814)
居宅介護サービスのお問合せ先
TEL:095-841-8815
FAX:095-894-8872
ご利用者負担金額はございません。
居宅介護支援事業所 うぇるずらいふ大手
は、長崎市 長与町 時津町
で要支援・要介護認定されたご本人及びご家族の方のご依頼により、介護保険に関わる以下の業務を行う事業所です。
- 介護に関わるご相談
- 介護情報の提供
- 介護保険(要介護認定)申請手続き代行
- 介護保険更新手続き代行
- ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
- 福祉用具貸与・購入の相談・手続き
- 住宅改修の相談・手続き
- 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
- 市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
ケアプランの作成
ご利用者の心身の状況や、ご家族の希望に応じ、ご自宅において日常生活を営むために必要な、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。
介護保険認定手続きの代行介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。
事業所所在地
居宅介護支援事業所うぇるずらいふ大手
〒852-8127
長崎県長崎市大手1丁目29番6号
TEL:095-841-8815 FAX:095-894-8872
要介護認定手続きの流れ
当社が代行手続きをいたします。 ※費用は無料です。
1.申請
役所の介護保険担当窓口に、要介護認定等の申請をします。
2.訪問調査
主治医の意見書
主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書を作成します。
認定調査
訪問調査員が申請を行った人の家庭を訪れ、本人の心身の状況や環境など、
1時間程度の調査を行います。
3.第一次判定
コンピュータを使用し第一段階の判定を行います。
4.第二次判定
医療・保健・福祉の専門家で構成された介護認定審査会において、どのくらいの介護が必要か審査・判定します。
介護認定審査会
コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに判定します。- 介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか。
- どのくらいの介護を必要とするか(状態区分)。
5.要介護度の認定
介護認定審査会の判定結果をもとに要介護等の認定が行われ、「被保険者証」に記入して本人に通知されます。
要介護認定の分類
要介護1 | 部分的な介護を要する状態 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。 問題行動や理解力の低下が見られることがある。 などの方が含まれる状態です。 |
---|---|
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。 問題行動や理解力の低下が見られることがある。 などの方が含まれる状態です。 |
要介護3 | 中等度の介護を要する状態 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない。 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分でできないことがある。 排泄が自分ひとりでできない。 いくつかの問題行動や理解力の低下が見られることがある。 などの方が含まれる状態です。 |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。 排泄がほとんどできない。 多くの問題行動や全般的な理解力の低下が見られることがある。 などの方が含まれる状態です。 |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。 歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。 排泄や食事がほとんどできない。 多くの問題行動や全般的な理解力の低下が見られることがある。 などの方が含まれる状態です。 |
6.苦情の申し立て
介護認定結果、要介護度のランクに不服があるときは、不服申し立てをすることができます。
不服審査の請求は、判定結果を知った日から60日以内、文書または口頭で介護保険審査会に対して行います。
7.介護認定の見直し
高齢者は短期間に体調が変化しやすいために、要介護認定は6ヶ月から1年(場合によっては2年)の間ごとに見直します。
居宅介護サービスのお問合せ先
居宅介護支援事業所うぇるずらいふ大手
TEL:095-841-8815
FAX:095-894-8872